iStorage (Mシリーズ) ESMPRO/ServerManager 連携モジュール 使用許諾契約書 本ソフトウェア使用許諾契約書の全条項に同意された時点で、以下の使用許諾契約を同 意いただいたことになっております。改めてご確認ください。 お客様(以下「甲」といいます。) と日本電気株式会社(以下「乙」といいます。) とは、 1.1項所定の許諾ソフトウェアに関し、次のとおり合意します。 1. 定義 1.1 「許諾ソフトウェア」とは、本ソフトウェア・プロダクトに含まれる以下のオブジェ クト・コード形式のコンピュータ・プログラムをいいます。 許諾ソフトウェア名: iStorage (Mシリーズ) ESMPRO/ServerManager連携モジュール 1.2 「CPU」とは、中央処理装置(Central Processing Unit) をいい、同一のコンピュー タ内にある複数の中央処理装置の集合を含むものとします。 2. 使用権 2.1 乙は、甲に対し、許諾ソフトウェアを構成するプログラムに関し、それぞれ下記に定 める態様でコンピュータにインストールして甲の内部作業目的のために使用する一身 専属的、譲渡不能の非独占的権利を許諾します。 (ⅰ) 特定の1台のコンピュータにのみインストールし、当該コンピュータに係るCPU上 でのみ使用することができます。 3. 複製権 3.1 甲は、2.1 項所定の当該CPU 上で許諾ソフトウェアを使用するために必要な場合を除 き、許諾ソフトウェアを複製してはなりません。甲は、本項に基づき許諾ソフトウェ アを複製した場合には、当該許諾ソフトウェアに付された著作権表示その他の表示を 再製し、これを当該複製物に付すものとします。 4. 移転等 4.1 甲は、乙の文書による事前の承認を得ることなく、許諾ソフトウェアを第三者に譲渡 その他移転してはなりません。 4.2 甲は、乙の文書による事前の承認ならびに、日本国政府および関連する外国政府の必 要な許可を得ることなく、直接または間接に、いかなる形式であっても、許諾ソフト ウェアまたはその複製物を輸出、再輸出、転売、出荷もしくは転用させてはなりませ ん。 5. 逆コンパイル等 5.1 甲は、許諾ソフトウェアを改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは 逆アセンブルしてはなりません。 5.2 甲は、許諾ソフトウェア上または、その内部にある著作権表示その他の表示を除去ま たは変更してはなりません。 6. 無体財産権 6.1 本契約は、許諾ソフトウェアに関する無体財産権を甲に移転するものではありません。 7. 無保証等 7.1 乙は、商品性(Merchantability) および特定目的との合致性(Fitness_for_any_ particular_purpose) に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を 含め、許諾ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。 7.2 前項の規定にかかわらず、許諾ソフトウェアが格納された媒体に欠陥(ただし、許諾 ソフトウェアの使用に支障を来すものに限ります。)があった場合において、甲が、 本ソフトウェア・プロダクトの提供を受けた日から14日以内に、かかる提供日を証明 する受領書の写しおよび当該媒体を添えて文書により当該欠陥を乙に申し出たときは、 乙は、当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限り当該媒体を無償で取り替え るものとし、これをもって媒体に関する乙の一切の責任とします。 7.3 乙は、いかなる場合も、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき 乙が予見し、または予見し得た場合を含みます。) および第三者から甲に対してなさ れた損害賠償等の請求に基づく損害について一切責任を負いません。 8. 期間 8.1 本契約は、甲が本ソフトウェア使用許諾契約書の全条項に同意した時に発効します。 8.2 甲が本契約の条項の一に違反したときは、乙は本契約を解除し本契約に基づき甲に許 諾した権利を直ちに終了させることができます。この場合において、甲は、許諾ソフ トウェアおよびその複製物を直ちに破壊し、その旨を証する文書をかかる終了後2週 間以内に乙に提出するものとします。 8.3 甲は、乙に対し文書により通知することにより、本契約を解約し本契約に基づき甲に 許諾された権利を任意に終了させることができます。この場合において、甲は、許諾 ソフトウェアおよびその複製物を事前に破壊し、その旨を証する文書を当該通知に添 えて乙に提出するものとします。 9. その他 9.1 乙は、甲に対し、本契約に明示的に定めるところを除き、何らの権利も付与するもの ではありません。 9.2 甲がアメリカ合衆国政府関連機関の場合の権利の取り扱いは、次の各号のとおりとし ます。 (1) Federal Acquisition Regulations(連邦調達規則)252.227.-7013(当該条項の改正 法を含む)に定められる技術情報およびコンピュータソフトウェア条項におけるアメ リカ合衆国政府関連機関の権利規定が適用されます。 (2) 甲が国防省関連機関の場合、Restricted Rights Regulations(権利制限規則)が適用 されます。 (3) 甲が国防総省以外のアメリカ合衆国政府関連機関の場合、Restricted Rights Regulations(権利制限規則)と同等の規定が適用されます。 9.3 本契約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解 決するものとします。 9.4 甲が、本ソフトウェア製品に関する保守またはサポートを、乙から別途契約等に基づ き受けることを選択された場合は、当該保守またはサポートの有償サービス開始時期 は、本ソフトウェア製品が甲に納品された日を含む月の翌月1日とします。