【ソフトウェアのご使用条件】 日本電気株式会社(以下「弊社」といいます)は、本使用条件とともに提供するソフト ウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)を日本国内で使用する権利を 下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。 お客様が期待する効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使 用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。 1.期間 (1)本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。 (2)お客様は、1ヶ月以上前に、弊社宛て書面により通知することにより、いつでも本 使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。 (3)弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反したときは、いつでも許諾プ ログラムの使用権を終了させることができるものとします。 (4)許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続し ます。 (5)許諾プログラムの使用権が終了した場合は、本使用条件に基づくお客様のその他の 権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後 直ちに、許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。 2.使用権 (1)お客様は、お客様がお持ちの製品のうち、弊社が別途指定する「対象機種」におい てのみ許諾プログラムを使用できます。 (2)許諾プログラムは、コンピューターの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、また は固定メモリ(例えばハードディスク、その他の記憶装置)にインストールされたと きに、当該コンピューターにおいて使用されたものとします。 (3)お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用 できます。 3.著作権その他の知的財産権 許諾プログラムに係る著作権その他の知的財産権は、弊社または許諾プログラムの著 作権その他の知的財産権を保有する第三者に帰属し、許諾プログラムは、日本国、ア メリカ合衆国その他適用のある国の法律により保護されます。 4.許諾プログラムの複製、改変および結合 (1)お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部複製できます。 ただし、許諾プログラムを固定メモリ(例えばハードディスク)にインストールした 場合、お客様は許諾プログラムを複製できません。この場合、お客様は、許諾プロ グラムの記憶媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管できます。 (2)お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著 作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。 (3)お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合、書籍雑誌への転載、ネットワークへの公開、およびその他の処分をす ることはできません。 (4)お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル 等の関連資料を複製、書籍雑誌への転載、およびネットワークへの公開はできませ ん。 (5)本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではあ りません。 5.許諾プログラムの移転等 お客様は、許諾プログラムまたはその使用権を第三者に対して再使用許諾、譲渡、移 転その他の処分をすることはできません。 6.逆コンパイル等 お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆ア センブルすることはできません。 7.保証の期限 (1)弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関 し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理するものとします。 (2)前項の規定にかかわらず、弊社が許諾プログラムの誤りを修正したときは、弊社は、 自己の裁量により、かかる誤りを修正したプログラムまたは修正のためのプログラ ム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます)、または、かかる 修正に関する情報を弊社が定める方法により提供することがあります。お客様に提 供した修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 8.責任の制限 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生に つき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)、および第三者からお客様に対 してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。 9.その他 (1)お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から 輸出してはなりません。 (2)お客様は、弊社が許諾プログラムの使用に関する監査を実施し、必要に応じて許諾 プログラムの提供元へその情報を提供することに同意するものとします。 (3)お客様がアメリカ合衆国政府との契約、またはアメリカ合衆国政府向けの下請契約 の履行目的で許諾プログラムを使用する場合、お客様は、FAR 12.211および12.212 に従って、商用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュ メント、および商用製品の技術データが本使用条件に基づき使用許諾されるものと します。 (4)本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決 するものとします。 (5)許諾プログラム内にソフトウェアライセンスに関して記述したファイル(以下、ラ イセンスファイルといいます)が存在する場合、ライセンスファイル内で指定され たファイルについては、上記に記載した内容に関わらず、ライセンスファイル内の 条項に従うものとします。