日本電気株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提
供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。)を
日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下
記条項にご同意いただくものとします。お客様が期待される効果を得るため
の、許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果に
つきましては、お客様の責任とさせていただきます。
1.期間
(1)本使用条件は、お客様が本ソフトウェア製品を、お受け取りになった日に
発効します。
(2)お客様は、1ヶ月以上前に、弊社宛て書面により通知することにより、い
つにても本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させ
ることができます。
(3)弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつ
にても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
(4)許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効
に存続します。
(5)許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様
のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラ
ムの使用権の終了後直ちに、許諾プログラムおよびそのすべての複製物、
ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を破
棄するものとします。
2.使用権
(1)お客様は、許諾プログラムをお客様がお持ちのExpress5800/50,100シリーズ
その他、下記製品で、サポート対象となっている機種においてのみ、使用
することができます。
・ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)
(UL4008-001,UL4008-002)
(2)お客様は、前項に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾プログラ
ムを使用することができます。
3.許諾プログラムの複製、改変および結合
(1)お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部複製す
ることができます。ただし、許諾プログラムを固定メモリに組み込んだと
きにはこの限りではありません。この場合、お客様は、許諾プログラムの
記憶媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管することができます。
(2)お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付され
ている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
(3)お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使
用、複製、改変、結合、書籍雑誌やネットワークへの転載またはその他の
処分を行うことはできません。
(4)お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマ
ニュアル等の関連資料を複製、書籍雑誌やネットワークへ転載することは
できません。
(5)本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するも
のではありません。
4.許諾プログラムの移転等
(1)お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件に基づく
お客様の権利を譲渡することができます。
(イ)お客様が本使用条件、許諾プログラムおよびそのすべての複製物、なら
びに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を譲渡
し、これらを一切保持しないこと。
(ロ)譲受人が本使用条件に同意していること。
(2)お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムまた
はその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処
分をすることはできません。
5.逆コンパイル等
お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆
アセンブルすることはできません。
6.保証の期限
(1)弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログ
ラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理され
るものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正した
ときは、弊社は、自己の裁量により、かかる誤りを修正したプログラムも
しくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プロ
グラム」といいます。)または、かかる修正に関する情報を弊社が定める
方法により提供することがあります。お客様に提供された修正プログラム
は許諾プログラムとみなします。
7.責任の制限
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(
損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および
第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切
責任をおいません。
8.その他
(1)お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物、な
らびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を日本
国から輸出してはなりません。
(2)本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と
して解決するものとします。