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よくあるご質問(サポートFAQ)

CLUSTERPRO MCシリーズの装置変更許諾基準を教えてください。

質問内容

CLUSTERPRO MCシリーズの装置変更許諾基準を教えてください。

回答内容

CLUSTERPRO MCの装置変更許諾基準は下記の通りです。
別紙の申請書記載事項をご確認の上、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

CLUSTERPRO MC 装置変更許諾基準

CLUSTERPRO MC 装置変更許諾基準(以下「本基準」といいます。)は日本電気株式会社(以下「弊社」といいます。)の下記のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます。)に係る「ソフトウェアのご使用条件」(以下「本使用条件」といいます。)の内容を補足するものです。本基準にて用いられている用語は、本基準にて明確に定められている場合を除き、全て本使用条件にて定める意味を有するものとします。

ソフトウェアのご使用条件における指定ハードウェアの定義にかかわらず、お客様が指定ハードウェアの変更を希望される場合、お客様からの申請が次の各号のすべてに該当し、かつ、類型Aあるいは類型Bの要件のすべてを満たす場合、弊社は、当該申請された指定ハードウェアの変更を承諾する旨の承諾書を発行するものとします。

お客様は、本基準の内容を十分にご理解された上で、上記の申請を行うものとします。お客様が上記申請を行った場合、お客様は本基準の定める記載事項および条件に同意いただいたものといたします。

  1. お客様が、別紙1または別紙2の項目を記載した申請書を書面または電子メールにて弊社に提出することによって申請を行うこと。
  2. 申請時点において、お客様が対象ソフトウェア製品の有効な使用権を有していること。
  3. 申請される変更の理由が、お客様の故意または重大な過失によって生じたものでないこと。お客様自らの故意またはお客様の重大な過失により指定ハードウェアを毀損し、廃棄し、返却し、または使用不能とした場合は、指定ハードウェアの変更を行うことはできません。
  4. 変更後の指定ハードウェアにおける本プログラムの使用が、本使用条件に定める許諾台数(1CPUライセンスにあってはCPU数、1ノードライセンスにあってはノード数)およびその他本使用条件のすべての条件に従うものであること。
  5. 変更の前後において、本プログラムを使用する業務システムが、同一のお客様の同一の業務システムとして継続するものであること。
  6. お客様が、変更前および変更後の指定ハードウェアにおいて本プログラムを同時に使用しないこと。ただし、変更後の指定ハードウェアへの本プログラムのインストールおよび当該指定ハードウェアにおける本プログラムの設定(以下「移行」といいます。)のための作業および移行後の検証に必要な範囲において、承諾書の発行日から90日を限度として、同時に使用することができるものとします。
  7. お客様が、前号の移行および移行後の検証が終了した日、または承諾書の発行日から90日が経過した日のどちらか先に到来する日から30日以内に、変更前の指定ハードウェアから本プログラムを完全に消去し、または変更前の指定ハードウェアを廃棄し、その旨を弊社所定の様式により弊社に報告すること。
  8. 申請書の内容および提出された資料に虚偽がないこと。
類型A:不可抗力事由による指定ハードウェアの代替

お客様の責めに帰すことのできない事由により指定ハードウェアが使用できなくなった場合であって、次の各号のすべてを満たすとき。

  1. 次のいずれかの事由により、指定ハードウェアが滅失し、または本プログラムの稼働に必要な機能を喪失したこと。
    1. イ 地震、風水害、落雷、火災その他の自然災害
    2. ロ 指定ハードウェアの故障であって、当該ハードウェアの製造元または保守提供者が修理不能と判断したもの、または修理に必要な部品の供給が終了しているもの
    3. ハ 指定ハードウェアが構成されていた仮想化基盤の障害であって、当該基盤の提供者が復旧不能と判断したもの
  2. 前号の事由につき、次の書面のいずれかを提出できること。
    1. イ 前号イの場合 罹災証明書、損害保険会社が発行する事故受付を証する書面、またはこれらに準ずる第三者が作成した書面
    2. ロ 前号ロ・ハの場合 ハードウェアの製造元、保守提供者または仮想化基盤の提供者が発行した障害報告書、修理報告書、修理不能証明書または部品供給終了の通知書
  3. 当該事由の発生日から60日以内に申請がなされたこと。ただし、災害により申請が困難であった期間は、この期間に算入しません。
  4. 変更後の指定ハードウェアが、次のすべてを満たすこと。
    1. イ 変更前の指定ハードウェアと同一の仮想化技術(VM版)または同一の構成種別(CPU版における物理/仮想の別)によるものであること
    2. ロ ゲストオペレーティングシステムの種類およびメジャーバージョンが、変更前と同一であること。ただし、変更後のハードウェアが変更前のオペレーティングシステムをサポートしないことを当該ハードウェア製造元の資料により示した場合は、その後継バージョンへの変更を妨げません
    3. ハ 本プログラムを使用する構成(サーバ数および構成する業務)が、変更前と同一であること
  5. 同一の本ソフトウェア製品について本類型Aによる承諾を受けた回数が、直近12か月間において1回を超えないこと。これを超える申請については、弊社が個別に審査するものとします。
類型B:仮想化プラットフォーム移行特例(VMwareからの移行)

仮想化基盤の変更に伴い、既存の仮想マシンを変換により移行する場合であって、次の各号のすべてを満たすとき。

  1. 変更が、NEC製ハードウェア上のVMware vSphere(ESXi)上に構成された仮想マシンから、NEC製ハードウェア上のその他の仮想化基盤上に構成された仮想マシンへの変更であること。これ以外の組合せ(逆方向の移行、パブリッククラウドへの移行を含みます。)は、本条の対象としません。
  2. 移行が、変更前の仮想マシンのイメージを変換する方法(いわゆるV2V。第三者が提供する移行ツールによるものを含みます。)により行われるものであり、本プログラムの新規インストールを伴わないものであること。
  3. 変更の前後において、ゲストオペレーティングシステムの種類、メジャーバージョンおよびホスト名が同一であること。
  4. 変更の前後において、本ソフトウェア製品のバージョンおよびリビジョンが同一であること。ただし、移行に必要な範囲での修正プログラムの適用を妨げません。
  5. 変更の前後において、構成(サーバ数、構成する業務および監視対象リソースの構成)が同一であること。
  6. 次の資料を提出できること。
    1. イ 使用した移行ツールの名称および移行ジョブの実行記録(移行前後の仮想マシン名および実行日時が確認できるもの)
    2. ロ 変更前後のゲストオペレーティングシステムにおけるホスト名およびオペレーティングシステムのインストール日時が同一であることを示す資料
  7. 本類型Bによる承諾は、同一の本ソフトウェア製品につき1回限りとします。
  8. 申請が2030年3月31日までになされたものであること。お客様は、2030年4月1日以降、本類型Bに基づく指定ハードウェアの変更の申請は行えないものとします。

類型A、類型Bいずれの場合であっても、下記の事由に該当する場合は指定ハードウェアの変更を行うことはできません。

  • 計画的な装置更改・リプレース
  • 業務システムの更改・再構築に伴う移行
  • 新規インストールを伴う移行
  • ライセンス数量が増加する変更
  • お客様の故意また重大な過失により指定ハードウェアを使用不能とした場合
  • 第三者作成の証憑を提出できない場合
  • 使用権の第三者への移転を伴うもの
  • パブリッククラウドへの移行

申請書の記載内容および添付資料に虚偽の記載または重要な事実の記載漏れがあった場合には、弊社は承諾書の発行日に遡って承諾を取り消すことができるものとします。

本基準は、弊社により変更される場合があります。ただし、本基準の変更の時点でお客様による弊社への申請書の提出が完了している場合は、当該変更は適用されないものとします。

製品名カテゴリ

CLUSTERPRO MC ProcessSaver
CLUSTERPRO MC StorageSaver
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor
CLUSTERPRO MC ApplicationMonitor
CLUSTERPRO MC ResourceSaver

関連情報

  • コンテンツID: 3150117542
  • 公開日: 2026年10月09日
  • 最終更新日:2026年10月09日
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