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修正情報・ダウンロード

(PP・サポート未契約者向け)【iStorage M/Dシリーズ】 iStorage ControlCommand アップデート ISMS-CCS-07400035

概要

iStorage ThinProvisioning機能の領域解放コマンド(iSMtc_deallocateコマンド)による、論理ディスクの分析(-analyze)、集約(-compact)、解放(-dealloc)の実行に失敗する場合があります。

製品名カテゴリ

iStorage ControlCommand
iStorage ThinProvisioning
RepNavi Suite for VMware Ver7.4
RepNavi Suite for SQL Ver7.4
RepNavi Suite for Exchange Ver7.4
RepNavi Suite for FileSystem Ver7.4
RepNavi Suite for Oracle Ver7.4
RepNavi Suite for Oracle RAC Ver7.4
RepNavi Suite for SharePoint Ver7.4
RepNavi Suite for StarOffice(SQL) Ver7.4
RepNavi Suite for StarOffice(Oracle) Ver7.4
RepNavi Suite for SQL Ver7.4a

対象製品

品名 iStorage ControlCommand
リビジョン Windows版 : 7.4.006, 7.4.007
対象OS 別欄にて記載
型番
修正情報

【説明】 
アップデートモジュールは関連情報のリンクから入手してください。対象OSの詳細は「対象機器」の「対象OS」をご参照ください。

【ファイル名】 
DWCCS-07400035.WN.txt
(形式:テキスト形式 サイズ:13KB)



種別

修正情報

障害区分

結果異常

障害内容/強化内容

1. 現象
 iStorage ThinProvisioning機能の領域解放コマンド(iSMtc_deallocateコマンド)による、論理ディスクの分析(-analyze)、集約(-compact)、解放(-dealloc)を実行中に、以下現象のいずれかが発生する場合があります。

 (1)コマンドがアプリケーションエラーにより異常終了します。この時以下の
   メッセージがシステムのイベントログに出力されます。

    ソース:Application Error
    イベントID:1000
    レベル:エラー
    障害が発生しているアプリケーション名: iSMtc_deallocate.exe、バージョン: 7.4.1.0
    障害が発生しているモジュール名: libtc_api.dll、バージョン: 7.4.1.0

 (2)コマンドが終了しません。


2.発生条件
 現象(1)、(2)それぞれの発生条件は以下のとおりです。

  (1)操作対象ディスクはGPT形式のボリュームであり、かつ、クラスター用
    パーティション(Cluster Metadata Partition)が存在する場合。

  (2)操作対象ディスクにおいて、ファイルシステムの管理領域の断片化数(*1)が129を超える場合。

    (*1)コマンドプロンプトからdefragコマンドを下記オプションで実行し、表示情報から
      「MFT 断片化の合計」を確認することにより、断片化数を確認することが可能です。

       defrag <ボリューム> /A /V


3.対策
3.1 根本対策
 発生条件に該当する場合、関連情報(コンテンツID:9010102274)に掲載しているアップデートモジュールを適用してください。

 ※リンク先の閲覧にはNECサポートポータルへのログインが必要です。



3.2 回避策
 ありません。アップデートモジュールを適用してください。

障害原因/強化理由

対処が必要となる製品がインストールされているかを確認する方法

「スタート」メニューから「すべてのプログラム」→「ControlCommand」→「ReadMe」を選択してください。
「ReadMe」の二行目に記載されているバージョン情報を確認してください。
(アップデート対象バージョンは 7.4.006、7.4.007 です)

対処が正しく適用されていることを確認する方法

「対処が必要となる製品がインストールされているかを確認する方法」により、バージョン情報が「7.4.008」となっていることを確認してくだい。

対象機器

1. 対象機種
NX7700iシリーズ
Express5800/100シリーズ
Express5800/1000シリーズ


2. 対象OS
Microsoft Windows Server 2008 Standard (SP無,SP2)
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise (SP無,SP2)
Microsoft Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems (SP無,SP2)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (SP無,SP1)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP無,SP1)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter (SP無,SP1) 


3. 対象ストレージ
iStorage D8-30/D3-30/D3-30i/M100/M300/M500

適用方法

適用手順書をご参照ください。 

補足

【1】iStorage ControlCommand on Windows Ver8.1にて修正済み。


【2】本コンテンツ下部の「関連情報」のリンク(コンテンツID:9010102274)にアクセスできない場合は、
   以下を参照してください。

  ○PP・サポートサービスをご契約されているお客様
   NECサポートポータルへログインの後、再度アクセスしてください。

  ○PP・サポートサービスをご契約されていないお客様
   iStorage ソフトウェア製品をご利用の場合はPP・サポートサービスをご契約ください。
   PP・サポートサービスの契約完了からサービス開始までの流れについては、以下を参照ください。

    ■ご契約完了からサポートサービス開始までの流れ

   それ以外の場合は、下記へ問い合わせてください。
   件名にNECサポートポータルのコンテンツIDを記入してください。
   なお、回答にはお時間をいただく場合がございます。
   予めご了承下さいますようお願いいたします。

   ○契約、サービスに関するお問い合わせ
    https://www.support.nec.co.jp/PSSupportAsk.aspx

    お問い合わせ分類:ご契約内容について
    件名:NECサポートポータルコンテンツに関する問い合わせ(コンテンツID:9010109397)
    本文:
     iStorage ControlCommandの修正物件を要求します。

     ・対象バージョン  :ISMS-CCS-07400035
     ・利用目的     :
     ・要求者情報
      - 国名      :
      - 会社名     :
      - 氏名      :
      - 連絡先     :


ご使用の条件

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様(以下「甲」といいます。) と日本電気株式会社(以下「乙」といいます。) とは、1.1項所定の許諾ソフトウェアに関し、次のとおり合意します。なお、本契約は、甲が乙のiStorageディスクアレイ装置用のソフトウェアの使用を乙から許諾されている場合に限り有効に成立します。

1.定義
1.1「許諾ソフトウェア」とは、乙のiStorageディスクアレイ装置用のソフトウェアの更新版であって、ダウンロードサービスにより甲に提供されるオブジェクト・コード形式のコンピュータ・プログラムをいいます。
1.2「CPU」とは、中央処理装置(Central Processing Unit) をいい、同一のコンピュータ内にある複数の中央処理装置の集合を含むものとします。
2. 使用権
2.1 乙は、甲に対し、許諾ソフトウェアを構成するサーバ用プログラムおよびクライアント用プログラムに関し、それぞれ下記に定める態様でコンピュータにインストールして甲の内部作業目的のために使用する一身専属的、譲渡不能の非独占的権利を許諾します。
   
(i)  サーバ用プログラムについては、特定の1台のサーバコンピュータにのみインストールし、当該サーバコンピュータに係るCPU上でのみ使用することができます。
   
(ii) クライアント用プログラムについては、特定の32台以内のクライアントコンピュータにのみインストールし、当該クライアントコンピュータに係るCPU上でのみ使用することができます。
3. 複製権
3.1甲は、2.1 項所定の当該CPU 上で許諾ソフトウェアを使用するために必要な場合を除き、許諾ソフトウェアを複製してはなりません。甲は、本項に基づき許諾ソフトウェアを複製した場合には、当該許諾ソフトウェアに付された著作権表示その他の表示を再製し、これを当該複製物に付すものとします。
4. 移転等
4.1甲は、乙の文書による事前の承認を得ることなく、許諾ソフトウェアを第三者に譲渡その他移転してはなりません。
4.2甲は、乙の文書による事前の承認ならびに、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、直接または間接に、いかなる形式であっても、許諾ソフトウェアまたはその複製物を輸出、再輸出、転売、出荷もしくは転用し、または輸出、再輸出、転売、出荷もしくは転用させてはなりません。
5. 逆コンパイル等
5.1甲は、許諾ソフトウェアを改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなりません。
5.2甲は、許諾ソフトウェア上または、その内部にある著作権表示その他の表示を除去または変更してはなりません。
6. 無体財産権
6.1本契約は、許諾ソフトウェアに関する無体財産権を甲に移転するものではありません。
7. 無保証等
7.1乙は、商品性(Merchantability) および特定目的との合致性(Fitness_for_any_particular_purpose) に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、許諾ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。
7.2乙は、いかなる場合も、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき乙が予見し、または予見し得た場合を含みます。) および第三者から甲に対してなされた損害賠償等の請求に基づく損害について一切責任を負いません。
8. 期間
8.1甲が本契約のいずれかの条項に違反したときは、乙は本契約を解除し本契約に基づき甲に許諾した権利を直ちに終了させることができます。この場合において、甲は、許諾ソフトウェアおよびその複製物を直ちに破壊し、その旨を証する文書をかかる終了後2週間以内に乙に提出するものとします。
8.2甲は、乙に対し文書により通知することにより、本契約を解約し本契約に基づき甲に許諾された権利を任意に終了させることができます。この場合において、甲は、許諾ソフトウェアおよびその複製物を事前に破壊し、その旨を証する文書を当該通知に添えて乙に提出するものとします。
9. その他
9.1乙は、甲に対し、本契約に明示的に定めるところを除き、何らの権利も付与するものではありません。
9.2本契約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

商標・著作権

適用手順書をご参照ください。

関連情報

  • コンテンツID: 9010109397
  • 公開日: 2021年01月15日
  • 最終更新日:2021年01月15日
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